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奈良地方裁判所 昭和35年(行)3号 判決 1968年2月23日

原告 杉山嘉一

被告 国・奈良市 外一名

訴訟代理人 上杉晴一郎 外二名

主文

原告の請求はいずれもこれを棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者の申立

原告

(本位的請求の趣旨)

一、被告国は原告に対し別紙目録記載物件中溜池について奈良地方法務局昭和二四年一〇月二五日受付第二四七七号昭和二三年一〇月二日自作農創設特別措置法第一五条の規定による買収を登記原因とする所有権取得登記の抹消登記手続をせよ。

二、被告奈良市は原告に対し右溜池について同地方法務局昭和二五年一〇月二九日受付第一〇六一号昭和二三年一〇月二日同法第二九条の規定による売渡を登記原因とする所有権取得登記の抹消登記手続をし、右溜池を原告に引渡せ。

三、被告桜池掛と原告との間において原告が別紙目録記載物件中堤塘につき所有権を有することを確認する。

被告桜池掛は原告に対し右堤塘について前同地方法務局昭和二五年三月二九日受付第一〇七八号前同法第二九条の規定による売渡を登記原因とする所有権保存登記の抹消登記手続をし、右堤塘を原告に引渡せ。

四、被告国、同奈良市、同桜池掛は連帯して原告に対し昭和二三年一〇月三日から前示溜池および堤塘の引渡済に至るまで一ケ年につき米約二四四一・二五瓩(一六石二斗七升五合)の割合に相当する金員の支払をせよ。

五、訴訟費用は被告等の負担とする。

六、右二、三項中引渡を命ずる部分および四、五項につき仮に執行することができる。

(被告国に対する予備的請求)

一、被告国は原告に対し金六、三〇四万円の支払をせよ。

二、訴訟費用は被告国の負担とする。

三、右一、二項は仮に執行することができる。

被告国、同奈良市、同桜池掛

(請求の趣旨に対する申立)

主文と同旨。

第二事実上の主張

原告

(本位的請求の原因)

一、原告は別紙目録記載物件(溜池および堤塘)の所有権を有するものであり、被告桜池掛は奈良市大安寺町所在の溜池通称桜池の水をその耕作する農地の灌漑用に使用する権利を有する者全員をもつてその構成員とする法人格を有しない社団であるところ、右物件のうち溜池については昭和二三年一〇月二日に買収の時期を同日と定めて、自作農創設特別措置法(以下自創法という)第一五条による買収処分がなされ、同二四年一〇月二五日農林省に対し所有権移転登記がなされ、同二三年一〇月二日に売渡の時期を同日と定めて自創法第二九条により奈良県添上郡大安寺村に売渡処分がなされ、同二五年一〇月二九日その旨の所有権移転登記がなされた。

また堤塘については同二三年一〇月二日に買収の時期を同日と定めて自創法第一五条による買収処分がなされ、更に同日売渡の時期を同日と定めて同法第二九条により被告桜池掛に売渡処分がなされ、同二五年三月二九日同被告に所有権保存登記がなされた。そして同被告はじ来これを占有している一方被告奈良市はその後大安寺村を合併し同村の有していた権利義務を承継し、前記溜池を占有している。

二、しかしながら右溜池および堤塘についての買収処分は、以下に述べる理由によつて無効であるから、原告は現在も引続き右物件の所有権者である。

三、本件溜池および堤塘の買収処分が無効である理由は次のとおりである。

(一) 溜池、堤塘は自創法第一五条に定める「農地の利用上必要な農業用施設」に該当しない。すなわち、これに付設された水利施設が農業用施設に当ることがあつても、溜池、堤塘自体が施設であるとはいえない。また本件溜池は干ばつ等特別な場合にのみ使用されたものであるから、農地の利用上必要な農業用施設でない。さらに、右溜池については被告桜池掛がすでに水利権を有していたから、同被告は農業上さらに溜池、堤塘の所有権までも必要とはしなかつた。したがつて、かりに買収するとすれば、前同条にいう必要な権利として右水利権を買収すれば足りたのである。

(二) 本件各買収処分については、自創法第一五条による買収申請がなされていない。

(三) かりに被告桜池掛が買収申請をしたとしても、同被告のような団体は買収申請適格がなく、また同被告は自創法第一五条所定の、「同法第三条の規定により買収する農地または第一六条第一項の命令で定める農地につき自作農となるべき者」のいずれにも当らないから、同被告は買収申請適格を欠いている。

(四) 大安寺農地委員会は、以上のような買収要件の欠缺を看過して被告桜池掛の買収申請を相当と認めたものであり、右委員会の判断の誤りはこれに基く奈良県知事の本件各買収処分を無効ならしめる。

四、原告は本件買収処分の当時、本件溜池の水を附近の農地所有者に農耕用水として供給する契約をしており、これにより対価として一年につき米約二四四一・二五瓩(一六石二斗七升五合)に相当する金員を取得していたが、右買収処分により該金員を取得し得なくなつた。原告の蒙る右損害は、右処分をなした奈良県知事の重大な過失により生じたものであるから、被告国は国家賠償法により原告に対し右損害を賠償する義務がある。

前記の通り被告奈良市は本件溜池を、また被告桜池掛は本件堤塘を夫々占有して原告の所有権を侵害しており、これにより原告に対し前同額の損害を与えている。

五、よつて被告らに対し夫々請求の趣旨記載通りの判決を求める。

(被告等の時効取得の抗弁に対する認否)

被告等の右抗弁事実は、いずれも否認する。

(原告の再抗弁)

被告桜池掛は前記のとおり本件溜池、堤塘の買収申請をなすについての適格がなく、同様の理由で自創法第二九条所定の買受申込の適格がないから、仮に同被告が適法に溜池、堤塘の売渡を受けたと信じたとしても、そのように信じるにつき過失がある。

(被告国に対する予備的請求原因)

仮りに被告桜池掛が取得時効により本件溜池および堤塘の所有権を取得し、その結果原告の本件無効確認の訴が許されなくなつたとすれば、原告は奈良県知事が公権力の行使として本件買収処分を行うに当り前記のような買収手続の違法を看過した重大な過失により本件溜池及び堤塘の所有権を失うに至つたものというべくこれによる原告の損害は金六、三〇四万円(本件溜池、堤塘の面積に三・三平方米当り金二万円の割合による金員を乗じた金額)に相当するから、被告国に対し国家賠償法に基き右同額の金員の支払を求める。

(予備的請求に対する被告国の主張の認否)

被告国の主張は否認する。

被告国、同奈良市、同桜池掛

(本位的請求原因の認否)

一、請求原因一の事実はこれを認める。但し本件溜池は堤塘と共に被告桜池掛に売渡処分がなされたもので、登記のみ誤つて大安寺村あてになされたにすぎない。したがつて右溜池も奈良市ではなく被告桜池掛が占有している。

二、請求原因二の事実は争う。

三、請求原因三の(一)ないし(四)の事実は、いずれも争う。

四、請求原因四の事実中奈良県知事に過失のあること及び桜池掛が原告の所有権を侵害しているとの点はこれを争う。

(本位的請求原因に対する被告らの主張)

一、本件溜池の水は、被告桜池掛の構成員が毎年田植時および田に水が少ない時に臨時使用するものであり、被告桜池掛の構成員の農耕に必要不可欠の施設であるから自創法第一五条の「農地の利用上必要な農業用施設」に当ると解すべきものである。そして本件溜池、堤塘が右のように解放農地の利用に必要不可欠な施設である以上、解放自作農の地位安定を目的とする自創法の法意からして、溜池水利権の買収にとどまらず右土地自体を買収することも不当ではない。

二、本件各買収処分は、被告桜池掛の構成員らからの有効な買収申請に基いている。右申請が、買収申請書によらず附帯施設の買受申込書の提出によつてなされたとしても、買受申込人は当然にその買収を申請していると解されるから、買受申込人および買受申込施設すなわち買収申請人および買収申請施設の明記されている買受申込書の提出をもつて買収申請を兼ねさせることも許される。

三、被告桜池掛は、法人格を有しないが本件溜池の水を農耕用水として供給を受ける奈良市大字大安寺所在の農地の耕作者七二名(買収処分当時)が溜池の管理運営の目的で結成している団体で、桜池掛という名称で本件溜池を原告から賃借し、毎年代表者(総代)を選任し、代表者が溜池の管理をして来たものであるから権利能力なき社団に属する。そしてその構成員中六〇名(買収処分当時)は自創法による農地売渡を受けて自作農となつた者であるから、桜池掛はそれ自体団体として自創法施行令所定の買受申込資格者ということができ、したがつて解放自作農の地位の安定を目的としている自創法の法意からいつて、本件溜池、堤塘について桜池掛は買収申請資格を有していたものである。

仮に被告桜池係に買収申請資格がないとしても、前記のとおりその構成員の大半は解放農地の売渡を受けた者であるから、本件買収申請は申請資格を備える構成員による有効な申請と解することができる。

四、本件溜池、堤塘は被買収適格を備えているものであり、買収および売渡により自創法の法意どおり解放自作農の農業生産力の発展に供されているから、仮に本件買収処分に瑕疵があるとしてもその程度は軽微なものというべきである一方、原告は昭和二三年一〇月頃買収令書の交付を受けながらこれに対し抗告訴訟等を提起することもなく、買収、売渡手続完了後一〇年以上も経過した今日に至つてすでに安定した法律関係を覆えそうとしているのであるから、買収処分の瑕疵が重大であるかどうかを決するについては右の事情をも考慮すべきである。

(被告桜池掛の主張)

本件買収処分したがつて売渡処分が仮に無効であつたとしても、被告桜池掛は、昭和二四年二月七日、売渡の時期を同二三年一〇月二日とする本件溜池、堤塘の売渡通知書の交付を受けて以来所有の意思で平穏公然に一〇年間その占有を継続し且つその占有を始めるに当り善意にして過失がなかつたから、同被告のため取得時効が完成している。よつてこれを援用する。

(被告国、同奈良市の主張)

仮に本件買収および売渡の各処分が無効であつたとしても、被告桜池掛の取得時効援用により原告はその所有権を失つたのであるから、原告は被告国、同奈良市に対し本件抹消登記手続請求権を有しない。

(予備的請求原因に対する被告国の認否及び主張)

原告の主張事実はこれを争う。なお取得時効制度により原告が所有権を失つたことは、被告桜池掛がたまたま時効取得の要件事実を備え、時効を援用したという偶然の事実および原告が時効中断の措置をとらなかつたことに原因しており、本件買収処分との間に相当な因果関係はない。

仮に被告国に損害賠償義務があるとしても、時効中断措置をとらなかつたことは原告の過失に属するから、原告の右過失は本件損害賠償額の算定につき参酌されるべきである。

第三立証<省略>

理由

一、本位的請求原因一の事実は、本件溜池の売渡処分の相手方およびその占有者の点を除き当事者間に争がなく、成立に争のない乙第一号証、証人仲野重信の証言、被告代表者永保徳治郎本人尋問の結果によれば、本件溜池の売渡処分の相手方も堤塘と同様に被告桜池掛であり、じ来同被告がこれを占有している事実が認められる。

二、よつて原告の主張する本件買収処分を無効とする理由について順次判断する。

(一)  証人仲野重信の証言ならびにこれにより真正に成立したと認める乙第二、第三号証、証人田辺明男の証言、被告代表者永保徳治郎本人尋問の結果、検証の結果を綜合すると、次の事実を認めることができる。即ち奈良県添上郡辰市村大安寺(現在奈良市大安寺町の地域に当る)地内に存する本件桜池は、明治一六年頃の干ばつの際潅漑用水が不足したため、翌明治一七年頃一部の耕地を堀つて作られた溜池であり、明治の中頃から原告家が代々所有し来つたものである。そして右桜池の水によつて潅漑されこれを利用出来る農地の範囲(これを池掛と呼ぶ)は、同池に接するおよそ南西の地域の農地約一八〇筆におよび、この範囲の農地の耕作者は、その後干ばつの際はもとより、平年においても田植時期等用水を多量に要するときあるいは川の流水、他の溜池の水が欠乏した際随時桜池の水を放水して利用してきた。ところで桜池の掛の農地の耕作者らは同池が従来は農地であつたこともあつて、その土地使用の対価として池の敷地面積から算出した年貢米一六石二斗七升五合を敷地所有者に支払つてきた。そしてこの年貢の分担や徴収上の必要および溜池用水の管理、堤防や水路の修理などについての費用分担等の実際上の必要から、桜池用水の利用者は自然に一個の団体を構成するようになつた。そして当地方では旧来池の用水利用範囲を池掛と呼ぶところから、桜池掛という呼称によつて右団体を呼ぶことになり、毎年総代と称する代表者三名を選出し、これが溜池および用水使用を管理し、また年貢その他費用の徴収に当り、なお重要な問題についてはその都度構成員が集会することもあつた。この団体の構成員資格の得喪は、旧来の当地方溜池用水利用の慣習により、桜池の用水を利用する農地の耕作者たる地位に伴うものであり、昭和二三年一〇月二日の本件買収処分当時にはその構成員は七二名であつた。

自創法の施行後、昭和二三年頃、当時の総代であつた楠下保、熊木徳次郎、永保徳治郎(現総代)の三名は協議の結果本件溜池、堤塘を自創法第一五条、第二九条により売渡を受けることを決め、大安寺村農地委員会に対し被告桜池掛から本件溜池、堤塘につき自創法第二九条第一項の買受申込書を提出した。その際同法第一五条第一項の買収申請書を提出しなかつたのは同委員会では、同法第一五条第一項の買収申請書と第二九条第一項の買受申込書を各別に提出しなくても、後者の提出をもつて前者を兼ねることを認める取扱をしていたためである。そこで被告桜池掛の右買受申込書の提出に基き買収の手続が進められ、本件買収処分及びこれに引続き本件売渡処分がなされるに至つた。本件買収および売渡処分の後においても、同被告の組織、構成、池の管理の方法およびその水の利用状況に変化はないが、当時の構成員七二名中六〇名は自創法により桜池掛地域内あるいはその附近の農地の売渡を受けた。なお右桜池掛地域内の売渡農地は前示地域内耕地総数約一八〇筆(この面積合計約一四ヘクタール)中約八〇筆(この面積合計約六ヘクタール)であり、右地域内の農地の売渡を受けた者は右六〇名中の四一名である。

原告本人尋問の結果中右認定に反する部分は他の証拠に照して採用できず、証人坂本逸の証言は右認定を左右するものではない。

(二)  右認定の事実によれば、本件溜池、堤塘は被告桜池掛の構成員が耕作する農地の潅漑用水を貯水する目的で作られたものであること明らかであるから、それ自体農業用施設と解すべきであると共に実際にその目的に使用されてきたもので、これらの農地にとつて必要なものであるということができるから、自創法第一五条にいう「農地の利用に必要な農業用施設」に当るものというべきである。ところで桜池掛が右溜池を使用しその水を管理使用する権利を有していたことは右認定のとおりであるが、そのために被告桜池掛が右溜池及び堤塘の所有者に対し多額の年貢の支払を余儀なくされていることさきに認定した通りであるから、自創法第一条に示される耕作者の地位の安定、土地の農業上の利用増進等の立法目的に照らし、本件溜池、堤塘の敷地自体を買収することは、不必要とはいえずしたがつてこれを違法と解することができない。

(三)  本件買収処分について、「買収申請書」と題する書面の提出がなかつたことは右(一)に認定のとおりであるが、自創法施行規則第七条、第一二条に規定する買収申請書、買受申込書の記載事項は主要な部分において全く重複し、後者の記載事項を充足すれば当然前者のそれを記載したことになり、かつ右両書面の提出先は市町村農業委員会であつて同一であることからして、買受申込書の提出をもつて買収申請を兼ねるものとし右買受申込書の提出に基いて本件溜池、堤塘の買収手続を進めたことはこれを必ずしも違法な取扱ということができない。

(四)  本件買収処分は、右(一)に認定のとおり被告桜池掛なる団体の買収申請(買受申込書の提出)に基きなされたものであるが、自創法第一五条、第二九条、同法施行令第二四条等により、買受申込適格者は同時に右買収申請の適格を有すると解されるところ、団体が農業用施設の買収申請をなしうるためには、まず、形式的には右施行令第二四条第一号に特定された団体または市町村農地委員会が指定した団体であることを要するが、右団体は必ずしも法人格を有しなければならないと解する理由はなく、権利能力なき社団でも差支えないと解すべきところ、前示(一)に認定の被告桜池掛の実体は、同被告が法人格のない社団であると認めるに十分であるから、本件買収および売渡処分については、所轄大安寺村農地委員会が被告桜池係の買収申請を兼ねた買受申込を受理して進められた本件買収手続は手続上の瑕疵があるということはできない。なお農地委員会が右団体を指定するについては特に方式が定められているわけではないから、大安寺村農地委員会が被告桜池掛の前記買受申込書を受理して買収手続を進めたことは被告桜池掛を右団体に指定したものと解すべく、この点についても本件買収処分を違法ならしめるような瑕疵ということはできない。よつて進んで、被告桜池掛が団体として実質上右指定を相当とする買受申込適格、ひいては買収申請適格を有するか否かについて考えるに、前示(一)に認定のとおり本件買収処分当時の桜池掛の構成員七二名中六〇名までが、自創法第一六条により買収農地の売渡を受けた者(但し桜池掛の区域内の買収農地の売渡を受けた者は四一名)であり、これら四一名のいわゆる創設自作農である構成員は、自創法施行令第二四条第一号の農業用施設の使用収益権を有する者で農地の売渡を受けたものに該当し、もとより個人としても本件溜池及び堤塘の買受申込適格のある者であるから、被告桜池掛の構成員中に、旧来の自作農であつて個人としては申込適格のない者が混在していたとしても、その団体としての特質上単一の権利主体として行政処分を受けざるを得ないことおよび適格のない構成員があるため多数の適格ある者が権利を取得しえないこととなるのは前示自創法第一条の趣旨にかえつて反することから、被告桜池掛は団体として前示の実質的な買受申込適格ひいては買収申請適格を有すると解するのが相当である。

三、右に判示したように、本件買収処分が無効である旨の原告主張はいずれも理由がなく、また本件買収処分を行うに当り奈良県知事に過失が存したとの事実も認め難い。

そうすると右買収処分が無効であること及び右買収処分を行つた奈良県知事に過失の存することを前提とする原告の本位的請求及び予備的請求はいずれもじ余の点につき判断するまでもなく理由がないからこれを棄却し、民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 谷野英俊 加藤光康 森下康弘)

(別紙目録省略)

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